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読み方:はーとびるほう
高齢者、障害のある人等が円滑に利用できる建築物の建築を促進するため、建築主への指導、誘導等の総合的な措置を講じることにより、速やかに建築物の質の向上を図ることを目的とした法律。正式名称は「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」である。平成15年4月1日に施行されたが、バリアフリー新法の施行に伴い、平成18年12月20日に廃止された。