不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style
不動産仲介業センチュリー21の不動産売買情報サイト。マンション・一戸建て・土地の購入&売却のことなら[21style(21スタイル)]へ。
不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 民法その他法律関連用語 > 任意代理人
読み方:にんいだいりにん
本人から選任を受けた代理人のこと。法律の規定などにより代理人となる法定代理人に対立する語。任意代理人の代理権の範囲は、本人が委任したことに限定され、土地所有者(本人)が宅地建物取引業者に土地の売却を委任することなどがこれに当たる。代理権を証明する手段として、通常、委任状が交付されるが、代理権の内容が記載されていない、いわゆる白紙委任状は後日トラブルの原因となることもあるので、充分な注意が必要である。