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不動産用語集

任意代理人

読み方:にんいだいりにん

解説

本人から選任を受けた代理人のこと。法律の規定などにより代理人となる法定代理人に対立する語。

任意代理人の代理権の範囲は、本人が委任したことに限定され、土地所有者(本人)が宅地建物取引業者土地の売却を委任することなどがこれに当たる。

代理権を証明する手段として、通常、委任状が交付されるが、代理権の内容が記載されていない、いわゆる白紙委任状は後日トラブルの原因となることもあるので、充分な注意が必要である。

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