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不動産用語集

任意規定

読み方:にんいきてい

解説

法律の規定は、当事者の合意によって排除できるか否かによって分類することができる。

当事者の合意があると排除できる規定を、任意規定(任意法規ともいう)といい、当事者の合意があっても排除できない規定を、強行規定という。

何らかの契約を締結する場合に、当事者双方の合意によって、新たに特約という形で条項を作成することができる規定が任意規定でる。

一方、社会の秩序を維持するため、又は、社会的弱者を保護する目的のために、当事者の合意があっても排除できない規定が強行規定である。

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