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読み方:たいこうりょく
我が国の民法では動産の占有には公信力を認めているが(民法192条)、不動産登記については公信力を与えていない。所有権の移転や抵当権の設定などの物権変動は当事者の意思表示だけで効力が生ずるが、これを当事者以外の第三者に対抗するためには登記をしなければならない。逆にいえば、登記をすれば自分が取得した権利を第三者に主張することができるとされている。この登記の効力を対抗力という(同法177条)。