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読み方:さしおさえ
金銭債権についての強制執行の前提として、あらかじめ債務者の財産の売却等を禁止し、これを確保するような裁判所の命令のこと。債権者は確定判決等の債務名義に執行文の付与を受け、債務者財産が不動産の場合には、執行裁判所に執行の申し立てをすると、競売開始決定において差押えが宣言される。差押えが宣言されると、その旨が登記記録(登記簿)に記載され公示される。