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不動産用語集

先取特権

読み方:さきどりとっけん

解説

法定の債権者に法律上当然に与えられる担保物権(民法303条以下)。

一般の先取特権(総財産)、動産の先取特権(特定の動産)、不動産の先取特権(特定の不動産)があり、債権者は一般債権に優先して弁済を受けることができる。

例えば、以下のような先取特権がある。

  1. 使用人は雇用主に対する給料債権について、雇用主の総財産の上に先取特権を有する(同法306条2号、308条)。
  2. 商品の売主はその代金債権について、売却商品の上に先取特権を有する(同法311条5号、321条)。
  3. 不動産の工事をした者は工事費について、その不動産の上に先取特権を有する(同法325条2号、327条)。

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