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読み方:さきどりとっけん
法定の債権者に法律上当然に与えられる担保物権(民法303条以下)。
一般の先取特権(総財産)、動産の先取特権(特定の動産)、不動産の先取特権(特定の不動産)があり、債権者は一般債権に優先して弁済を受けることができる。
例えば、以下のような先取特権がある。
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