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不動産用語集

詐害行為

読み方:さがいこうい

解説

詐害行為とは、総債権者の債権の引き当てとなっている債務者の総財産を減少させ、債権者の債権の回収を阻害する債務者の法律行為をいう。

債務者が自己の財産を処分して無資力となったり債務超過の状態になると、債権者は詐害される。そこで、民法424条は債権者の詐害行為取消権を定め、債務者が債権者を詐害する結果を十分に認識して行為した場合の債権者の救済を認めている。

典型的な例を挙げると、例えば、差押え逃れのために債務者がその不動産などの資産を親族などに名義変更するケースがよくある(贈与はもちろん、仮装の売買という形もある)。

また、特定の債権者にだけ支払をしたり担保の設定など優遇することも詐害行為に当たる。

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