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読み方:さいむめいぎ
強制執行によって実現されるべき請求権の範囲、債権者、債務者を表示した公文書。債務名義には「確定判決」「仮執行宣言付判決」「和解調書」「調停調書」「執行認諾文言付公正証書」「仮執行宣言付支払督促」などがある。執行機関は、迅速に執行するために自ら債権の存在を確かめることなく、他の国家機関が作成した債務名義がある場合のみ強制執行を行なう。