再売買の予約
読み方:さいばいばいのよやく
解説
売主が売買、特に不動産の売買を行う際に、将来その目的物を買い戻すことを予約しておくこと。
金融における担保の機能を持つが、現在ではあまり利用されていない。
通常は売主が売買を完結する意思表示をした時から、売買の効力を生ずる(民法556条)という売買の一方の予約がなされる。
予約上の権利の仮登記をすれば、第三者に対抗することができる。
買戻しの特約と似ているが、再売買時の金額や期間などの規定はなく、当事者同士の話し合いで決められる点で異なっている。
関連用語
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