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読み方:さいけんしゃだいいけん
債務者が第三者に対して有する権利を、債権者が債務者の代わりに行使する権利。すでに債務者が権利を行使した場合は、代位権を行使することはできない。また、債権の弁済を確保するための制度であることから、債務者に弁済の資力がある場合は行使することができない(民法423条)。