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読み方:きゅうふはんけつ
民事訴訟において、訴訟の対象となっている権利に基づき被告に対して一定の作為(行為を行うこと)又は不作為(行為を行わないこと)を命ずる判決である。例えば、土地の売買において、原告が被告に対し代金を全額支払ったにもかかわらず、被告がその所有権移転登記を行わない場合の、「被告は原告に対し○番の土地の所有権移転登記手続をせよ」といった判決である。