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読み方:きゅうしょうけん
他人のために財産上の利益を与えた者が、その他人に対して持つ返還請求権。連帯債務者のひとりが債務を弁済したときに他の連帯債務者に対して、あるいは保証人が債務を弁済した場合に主たる債務者に対して、返還を請求するようなケースがこれにあたる(民法442条~445条、459条~465条)。広く内部的な相互間の不公平を清算する場合に、求償の言葉が用いられている。