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読み方:かし
きずや欠点のあること。法律や、当事者が予想する正常な状態の欠けている意味のことである。例えば売買契約のような有償契約において、取引の目的物である土地や建物について、売主が保証した品質、性能に欠陥があり使用価値を減少させたり、買主が予定していた購入目的に対する適正を欠くというような状態を瑕疵があるという。また、他人の不当な干渉(詐欺、強迫等)によってなされた意思表示を瑕疵ある意思表示というような使い方をする。