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不動産用語集

永小作権

読み方:えいこさくけん

解説

永小作人が、小作料を払って、他人の土地を耕作または牧畜に利用することができるという権利(民法270条)。

永小作人と所有者の契約によって設定される。物権であるから第三者への対抗要件登記である。存続期間は20年以上50年以下とし、50年より長いものは50年に短縮されるが、更新もできる。

永小作権は譲渡したり、土地を賃貸することもできるが、農地又は採草放牧地については、農地法に基づき許可が必要である。

今日では農地の貸与は、永小作権ではなく賃貸借によるものが多く、永小作権は殆ど残存していない。

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