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不動産用語集

違約手付

読み方:いやくてつけ

解説

手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定又は違約罰とする手付のこと。

売買契約において、買主に債務不履行(代金支払義務の不履行)が発生すれば、手付金は没収される。反対に売主に債務不履行(引渡し義務の不履行)が発生すれば、売主は買主に手付金の倍額を償還しなければならない。

このような違約手付は、損害賠償額の予定と解される。民法は、当事者の意思が不明のときは解約手付と解するとしているが、解約手付であると同時に違約手付であってもよいとされている。

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