不動産仲介業センチュリー21の
マンション・一戸建て・土地の購入&売却
不動産売買の情報サイト[21style(21スタイル)]

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 民法その他法律関連用語 > 委任、準委任

不動産用語集

委任、準委任

読み方:いにん、じゅんいにん

解説

法律行為(不動産売買賃貸借契約など)を他人に委託する契約のこと。法律行為以外の事務の委託は準委任という。準委任には委任の規定が準用されるから、民法上は両者に大差はない。

民法上の委任契約は特に報酬を定めない場合は無償とされる(民法648条)が、商法上は有償である(商法512条)ので、宅地建物取引業者宅地建物取引業の業務に関して媒介をする場合は、特約がなくても報酬請求権が認められる。

著作権・免責事項

不動産の売買に便利な情報「不動産購入ガイド」

住宅ローンの選び方
住宅ローンを選ぶ際に知っておきたい情報をご案内します。

「生活応援メニュー」新生活を快適にするご優待サービス

相続税対策マニュアル
不動産コンサルティングが明かす相続税対策が満載です。

春の見つかるフェア

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 民法その他法律関連用語 > 委任、準委任


不動産総合サイト「21style」
賃貸住宅情報「21rent」
カンタンクイック検索
運営会社について