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不動産用語集

遺産分割

読み方:いさんぶんかつ

解説

相続財産に対する各共同相続人の相続分は、遺言又は法律の規定(法定相続分民法900条)によって定まるが、遺言による分割の指定がなく、また法定相続分以外の相続分で相続したい場合には、共同相続人全員の遺産分割の協議によって分割される(同法907条1項)。

遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする(同法906条)。

もし分割の協議が調わないとき又は協議することができないときは、家庭裁判所に決めてもらうよう請求することになる(同法907条2項)。

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