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不動産用語集

印紙税の非課税措置(東日本大震災関連)

読み方:いんしぜいのひかぜいそち(ひがしにほんだいしんさいかんれん)

解説

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律により、印紙税について次のような非課税措置が設けられた。

A.特別貸付けに係る「消費貸借に関する契約書」の非課税
地方公共団体又は政府系金融機関等が、東日本大震災により被害を受けた者に対して、他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付け(以下「災害特別貸付け」という)に係る消費貸借に関する契約書について、印紙税を非課税とする措置が設けられた。

【非課税措置の対象となる消費貸借に関する契約書の範囲】
非課税措置の対象となる消費貸借契約書は、東日本大震災により被害を受けた者を対象として、個人の住宅資金、企業の設備資金や運転資金などに充てるために、地方公共団体又は政府系金融機関等が行う災害特別貸付けに際して作成される「消費貸借に関する契約書」(金銭借用証書など)で、平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に作成されるもの。
<注>指定を受けた民間金融機関でも災害特別貸付け(印紙税が非課税)を取り扱っていることがある。

B.被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」等の非課税
東日本大震災により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等において、その被災をされた者(被災者)が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置が設けられた。

【非課税措置の対象となる不動産の譲渡に関する契約書等の範囲】
非課税措置の対象となる契約書は、東日本大震災の被災者が、滅失等した建物の代替建物を取得する場合等において作成する「不動産の譲渡に関する契約書」又は「建設工事の請負に関する契約書」で、平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に作成されるもの。

※非課税措置の対象となる契約書は、次の1から3の要件を満たす必要がある。

1.「不動産の譲渡に関する契約書」又は「建設工事の請負に関する契約書」であること
「不動産の譲渡に関する契約書」とは、印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」をいう。
また、「建設工事の請負に関する契約書」とは、印紙税法別表第1第2号に掲げる「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものをいう。
2. 東日本大震災の「被災者」が作成する契約書であること
  1. 非課税措置の対象となる文書の作成者が、東日本大震災によりその所有する建物に被害を受けた者であることについて、市町村長から証明(罹災証明等)を受けた者であること。
  2. 被災者と被災者以外の者(例えば不動産業者や建設業者)が共同して作成する契約書の場合、被災者が保存するものは被災者が作成したものとみなして非課税となるが、被災者以外の者が保存するものは被災者以外の者が作成したものとみなして課税される。
<注>
  • 「被災者」には、被災者が死亡した場合における、一定の要件に該当する相続人などが含まれる。
  • 非課税措置の適用を受けようとする者は、市町村長が発行した「罹災証明書」等を非課税措置の対象となる契約書に添付しなければならない。
3. 次の1.から6.のいずれかの場合に作成する契約書であること
  1. 東日本大震災により滅失した建物又は損壊したため取り壊した建物(滅失等建物)が所在した土地を譲渡する場合
  2. 東日本大震災により損壊した建物(損壊建物)を譲渡する場合
  3. 滅失等建物に代わる建物(代替建物)の敷地のための土地を取得する場合
  4. 代替建物を取得する場合
  5. 代替建物を新築する場合
  6. 損壊建物を修繕する場合
<注>代替建物については、滅失等建物に代わるものであることが、契約書その他の書面において明らかにされている必要がある。

C.既に印紙税を納付してしまった場合
上記A、Bの特例を受けることができる契約書について、既に印紙税を納付してしまった場合には、税務署長の過誤納確認を受けることにより、その納付された印紙税額に相当する金額の還付を受けることができる。
過誤納確認を受ける場合は、契約書の作成者(被災者)が、「印紙税過誤納確認申請書」を作成し、作成者(被災者)の住所地の所轄税務署に提出することになるが、この際には過誤納となった契約書(原本)を提示する必要がある。
なお、上記Aの特例を受けることができる契約書のうち、金銭借用証書などのように借入者のみが署名して金融機関に提出する形式(差入方式)で作成されるものについては、原本が金融機関で保管されているので、借入先の金融機関と相談が必要となる(借入先の金融機関等が、借入者の委任を受けて、過誤納確認申請の手続を行っても差し支えない)。

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