不動産仲介業センチュリー21の
マンション・一戸建て・土地の購入&売却
不動産売買の情報サイト[21style(21スタイル)]

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 税金・税制関連用語 > 離婚して財産をもらったときの税金

不動産用語集

離婚して財産をもらったときの税金

読み方:りこんしてざいさんをもらったときのぜいきん

解説

離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはない。

この場合、贈与を受けたものではなく、財産分与請求権に基づき給付を受けたものであるからである。

ただし、次の2つに当てはまる場合には贈与税が課税される。

  1. 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合。この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかる。
  2. 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合。この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかる。

なお、土地建物などを分与したときには、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになる。

著作権・免責事項

不動産の売買に便利な情報「不動産購入ガイド」

住宅ローンの選び方
住宅ローンを選ぶ際に知っておきたい情報をご案内します。

「生活応援メニュー」新生活を快適にするご優待サービス

相続税対策マニュアル
不動産コンサルティングが明かす相続税対策が満載です。

春の見つかるフェア

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 税金・税制関連用語 > 離婚して財産をもらったときの税金


不動産総合サイト「21style」
賃貸住宅情報「21rent」
カンタンクイック検索
運営会社について