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読み方:りこんしてざいさんをもらったときのぜいきん
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはない。
この場合、贈与を受けたものではなく、財産分与請求権に基づき給付を受けたものであるからである。
ただし、次の2つに当てはまる場合には贈与税が課税される。
なお、土地や建物などを分与したときには、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになる。
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