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不動産用語集

非課税取引

読み方:ひかぜいとりひき

解説

消費税の課せられない取引で、性格上消費になじまない取引及び社会政策的な配慮により課税対象から除外した取引がある。

不動産取引に関しては、以下の取引が非課税取引である。

  1. 土地売買における土地の対価。
  2. 土地と建物を一体として売買する場合における土地部分の対価。
  3. 借地権の譲渡の対価。
  4. 個人の居住用住宅の賃貸借における家賃・共益費礼金更新料(賃貸期間が1ヵ月未満の場合はその家賃は課税対象)。

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