不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 税金・税制関連用語 > 農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予
読み方:のうぎょうこうけいしゃがのうちとうのぞうよをうけたばあいののうぜいゆうよ
農業を経営する人が、その有する農地の全部並びに採草放牧地及び準農地(農用地区域内にある土地で10年以内に農地か採草放牧地とそして開発され農業の用に供するもの)の一定割合をその農業を引き継ぐ推定相続人の1人に贈与した場合には、その推定相続人について課税される贈与税は、受贈者又は贈与者のいずれかが死亡する日まで、その納税を猶予し、かつ、免除するという制度である。
ただし、贈与者の死亡により猶予されていた贈与税が免除された場合には、その農地等は贈与者から相続したものとみなして相続税の課税対象となる。また、特定市街化区域内にある農地等については、都市営農農地等に該当するものに限り納税猶予の対象になる。
納税猶予の適用を受けるための要件は次のとおりである
なお、受贈者又は贈与者が死亡する前に、贈与税の納税猶予の適用を受けた農地等の譲渡や転用などがあった場合又はその他の一定の事由が生じた場合には、その時点で納税が猶予されていた贈与税の全部又は一部を納付しなければならない。
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