不動産仲介業センチュリー21の
マンション・一戸建て・土地の購入&売却
不動産売買の情報サイト[21style(21スタイル)]

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 税金・税制関連用語 / 借地借家関連用語 > 借地権の権利金等の認定課税

不動産用語集

借地権の権利金等の認定課税

読み方:しゃくちけんのけんりきんとうのにんていかぜい

解説

法人が所有する土地を他人に賃貸し、建物などを建てさせたときには、借地権が設定されたことになる。

この場合、通常、権利金等を収受する慣行があるにもかかわらず権利金等を収受しないときは、権利金等の認定課税が行われる。 ただし、次のいずれかに該当する場合には、権利金等の認定課税は行われない。

  1. その土地の価額からみて、相当の地代を収受している場合。
  2. 契約書において、将来借地人がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、「土地の無償返還に関する届出書」を借地人と連名で土地所有者の納税地を所轄する税務署長に提出している場合。

上記2の場合、実際に収受している地代が相当の地代より少ないときは、その差額に相当する金額を借地人に贈与したものとして取り扱う。

なお、相当の地代はおおむね3年以下の期間ごとに見直しを行う必要がある。

著作権・免責事項

不動産の売買に便利な情報「不動産購入ガイド」

住宅ローンの選び方
住宅ローンを選ぶ際に知っておきたい情報をご案内します。

「生活応援メニュー」新生活を快適にするご優待サービス

相続税対策マニュアル
不動産コンサルティングが明かす相続税対策が満載です。

春の見つかるフェア

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 税金・税制関連用語 / 借地借家関連用語 > 借地権の権利金等の認定課税


不動産総合サイト「21style」
賃貸住宅情報「21rent」
カンタンクイック検索
運営会社について