不動産仲介業センチュリー21の
マンション・一戸建て・土地の購入&売却
不動産売買の情報サイト[21style(21スタイル)]

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 税金・税制関連用語 > 個人の事業税の課税対象

不動産用語集

個人の事業税の課税対象

読み方:こじんのじぎょうぜいのかぜいたいしょう

解説

個人の事業税は、第一種事業、第二種事業、第三種事業として限定列挙されている事業について課税対象となる。

不動産関係では、第一種事業に不動産貸付業、駐車場業、不動産売買業などが列挙業種とされている。このうち、不動産貸付業と駐車場業については、課税対象とされる基準が設けられており、下記のような貸付が課税の対象となる。



不動産貸付業
  建物の貸付土 地 の 貸 付
住宅用一戸建10棟以上契約件数が10以上または貸付総面積が2000㎡以上
一戸建以外10室以上
住宅用以外一戸建5棟以上契約件数が10以上
一戸建以外10室以上
上記のものをあわせて貸し付けている場合には、貸し付け総合計件数が10以上
駐車場業
  1. 建築物である駐車場または機械設備を設けた駐車場の場合(駐車場可能台数に関係なく課税の対象となる)
  2. 1以外で、駐車可能台数が10台以上である場合

著作権・免責事項

不動産の売買に便利な情報「不動産購入ガイド」

住宅ローンの選び方
住宅ローンを選ぶ際に知っておきたい情報をご案内します。

「生活応援メニュー」新生活を快適にするご優待サービス

相続税対策マニュアル
不動産コンサルティングが明かす相続税対策が満載です。

春の見つかるフェア

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 税金・税制関連用語 > 個人の事業税の課税対象


不動産総合サイト「21style」
賃貸住宅情報「21rent」
カンタンクイック検索
運営会社について