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不動産用語集

減価償却費

読み方:げんかしょうきゃくひ

解説

建物・車両等(減価償却資産)を使用可能な期間(耐用年数)で減価償却し、その償却額を費用計上する場合の経費。

減価償却の方法には主に定額法と定率法があり、通常は定額法が適用されるが、届け出によって定率法の選択も可能である。定率法のほうが初期の償却額は大きくなる。また、政策的に割増償却などの特例措置が適用される資産もある。

なお、次のような資産は減価償却資産とはならない。

  1. 土地借地権・電話加入権。
  2. 建築中の建物・販売するために持っている建物や機械等。
  3. 使用可能期間が1年未満・取得価格10万円未満の少額減価償却資産は、使用した時にその全額が必要経費として費用になる。

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