不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 税金・税制関連用語 > 居住用財産の譲渡の軽減税率
読み方:きょじゅうようざいさんのじょうとのけいげんぜいりつ
自己の居住用土地建物を譲渡したときに、一定の要件に当てはまる場合の税率の特例。
所得金額6,000万円以下の部分は14%(住民税4%含む)、6,000万円を超える部分は20%(住民税5%含む)。
3,000万円の居住用財産の譲渡の特別控除も合わせて適用がある。
この軽減税率の特例を受けるには、次の五つの要件すべてに当てはまることが必要である。
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