不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 税金・税制関連用語 > 居住用財産の買換えにかかる譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
読み方:きょじゅうようざいさんのかいかえにかかるじょうとそんしつのそんえきつうさんおよびくりこしこうじょのとくれい
個人が、土地、建物を譲渡して損失が発生した場合には、通常はその損失分を他の所得(給与所得・事業所得等)から控除したり、繰越して控除したりすることはできない。しかし、特定の居住用財産の譲渡損失についてだけ、その年の他の所得から控除(損益通算)することができ、控除しきれなかった残額のあるときは、その残額をその翌年から3年間に繰越して各年の給与、事業所得等の総所得金額(合計所得金額が3,000万円以下の年分に限る)から控除することができる。
この特例の適用を受けられるのは下記の要件をそなえた居住用財産の譲渡損失である。なお、その敷地の面積が500㎡を超える場合は、その超える部分に対応する損失は除かれる。
この繰越控除は、住宅ローン控除との併用が認められている。
| 区分 | 要 件 の 内 容 |
|---|---|
| 譲 渡 資 産 | 平成23年12月31日までの間に譲渡される自己の居住の用に供する家屋またはその敷地で、その譲渡した年の1月1日において所有機関が5年を越えるもののうち、次のaからdのいずれかに該当するものであること。
|
| 買 換 資 産 |
|
不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 税金・税制関連用語 > 居住用財産の買換えにかかる譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例