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不動産用語集

延納

読み方:えんのう

解説

国税は、金銭で一時に納付することが原則だが、申告又は更正・決定により納付することになった相続税額(贈与税額)が10万円を超え、納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として、申請書を提出の上、担保を提供することにより、年賦で納めることができる。これを「延納」という。この延納期間中は利子税がかかる。

なお、その相続税(贈与税)に附帯する加算税、延滞税及び連帯納付責任額については、延納の対象にはならない。

また、平成18年度の税制改正に伴う相続税法の一部改正により、平成18年4月1日以後に発生した相続の相続税について延納の許可を受けた者が、その後の資力の状況の変化等により延納による納付が困難となった場合には、納期が到来していない分納税額について物納申請ができることになった。

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