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読み方:いんしぜい
印紙税法上の課税文書を作成したときに課せられる国税。印紙税法別表第1で課税物件(課税対象となる文書の種類・定義)、課税標準及び税率、非課税物件が規定されている。課税文書の内容、記載金額の多寡により税額が異なる。なお、平成25年3月31日までの間に作成される、不動産の譲渡に関する契約書及び建設工事の請負に関する契約書のうち、一定の要件に該当するものの印紙税は軽減されている。