不動産仲介業センチュリー21の
マンション・一戸建て・土地の購入&売却
不動産売買の情報サイト[21style(21スタイル)]

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 税金・税制関連用語 > 誤って納付した印紙税の還付

不動産用語集

誤って納付した印紙税の還付

読み方:あやまってのうふしたいんしぜいのかんぷ

解説

印紙税の納付は、課税文書の作成の時までに収入印紙を貼り付け、消印することによって納付するのが原則となっているが、所定の金額を超える収入印紙を貼り付けたり、印紙税のかからない文書に収入印紙を貼り付けた場合のように、誤って納めた印紙税額は還付の対象となる。

印紙税法による還付を受ける場合には、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署に提出する。この場合の納税地は、文書の種類や記載内容などによって細かく規定されているので、詳しくは税務署又は税務相談室に問い合わせ確認が必要。

なお、申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要となる。

著作権・免責事項

不動産の売買に便利な情報「不動産購入ガイド」

住宅ローンの選び方
住宅ローンを選ぶ際に知っておきたい情報をご案内します。

「生活応援メニュー」新生活を快適にするご優待サービス

相続税対策マニュアル
不動産コンサルティングが明かす相続税対策が満載です。

春の見つかるフェア

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 税金・税制関連用語 > 誤って納付した印紙税の還付


不動産総合サイト「21style」
賃貸住宅情報「21rent」
カンタンクイック検索
運営会社について