不動産仲介業センチュリー21の
マンション・一戸建て・土地の購入&売却
不動産売買の情報サイト[21style(21スタイル)]

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 税金・税制関連用語 > 青色事業者専従者給与

不動産用語集

青色事業者専従者給与

読み方:あおいろじぎょうしゃせんじゅうしゃきゅうよ

解説

青色申告を行っている個人事業者が、生計を一にする親族のうち、事業に専従する人に支払う給与は、一定の要件により必要経費に算入することができるという制度。

専従者の要件としては、その年の12月31日現在で15歳以上で、その年を通じて6ヵ月を超える期間、事業に専ら従事すること。ただし、婚姻等により年の中途で事業に従事することができなくなったときは、従事できる期間の2分の1を超える期間、専ら従事することである。

この適用を受ける場合には、適用を受けようとする年の3月15日までに(その年の1月16日以後新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、2ヵ月以内)税務署に「青色専従者給与に関する届出書」を提出する必要がある。

著作権・免責事項

不動産の売買に便利な情報「不動産購入ガイド」

住宅ローンの選び方
住宅ローンを選ぶ際に知っておきたい情報をご案内します。

「生活応援メニュー」新生活を快適にするご優待サービス

相続税対策マニュアル
不動産コンサルティングが明かす相続税対策が満載です。

春の見つかるフェア

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 税金・税制関連用語 > 青色事業者専従者給与


不動産総合サイト「21style」
賃貸住宅情報「21rent」
カンタンクイック検索
運営会社について