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読み方:ばいかいけいやく
宅地建物の売買・交換、貸借の仲介を、宅地建物取引業者に依頼する契約をいう。宅地建物取引業者は媒介契約を締結したときは、後日、媒介契約の存否、内容、報酬等をめぐって紛争等が生ずるのを防ぐために、遅滞なく、一定の契約内容を記載した書面を作成し依頼者に交付しなければならない(宅地建物取引業法34条の2)。なお、媒介契約には一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類がある。