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読み方:かいつけしょうめいしょ
購入希望者が、購入の意思がある旨を所有者または所有者となる予定の第三者にあてて表明する文書のこと。
購入希望者の確定的意思表示ではないので、これにより購入の義務まで負うものではない。
不動産業界でも、道義的な責任は別として法的な拘束力を発生させる書面ではないため、発行人は随時これを撤回・取消し・否認できるものとして取り扱っている。
買付証明書は、媒介業者がこれをもって発行人の購入意思がある旨の説明に使われることが多い。
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