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読み方:とちしんたく
土地所有者が委託者として信託銀行に土地を信託し、信託銀行は受託者としてその土地に賃貸ビルや住宅を建設して管理・運用し、その収益から経費などを差し引いた金銭を信託配当として委託者に交付する制度である。
賃貸型土地信託と、土地自体を処分してしまう処分型土地信託があるが、賃貸型が大部分を占める。
賃貸型土地信託のメリットとして考えられるのは次のようなものがある。
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