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不動産用語集

土地信託

読み方:とちしんたく

解説

土地所有者が委託者として信託銀行に土地信託し、信託銀行は受託者としてその土地に賃貸ビルや住宅を建設して管理・運用し、その収益から経費などを差し引いた金銭を信託配当として委託者に交付する制度である。

賃貸型土地信託と、土地自体を処分してしまう処分型土地信託があるが、賃貸型が大部分を占める。

賃貸型土地信託のメリットとして考えられるのは次のようなものがある。

  1. 土地所有者は、土地を売却せずに当該土地から収益を得られる。
  2. 土地は、信託期間終了後、建物とともに土地所有者に返還される。
  3. 信託銀行が土地所有者に代わって、煩雑な建設資金の調達、建物の発注、テナントの募集及び管理等を行ってくれる。

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