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不動産用語集

特定目的会社

読み方:とくていもくてきがいしゃ

解説

資産を取得・保有し、その資産を裏付けにした証券を発行して資金を集めることを目的として設立された法人のこと(資産の流動化に関する法律16条以下)。

業務としては、特定資産(金銭債権、不動産など)の流動化、すなわち有価証券の発行による資金調達および特定資産の譲受のみに限定される。一定の要件の下、税制上の優遇措置を与えられている。また、特定資産を処分した後には解散することが原則とされている。

実態の無い器(ビークル)であるため、特定資産の管理・処分の業務は信託会社等に信託しなければならないとされているが、特定資産が不動産である場合は、財産的基礎を有する者(不動産業者等)に委託することができる(同法200条)。

特定目的会社のことをSPC(Speciffic Purpose Company)ということが多いが、資産の流動化に関する法律に基づかないで株式会社や有限会社形態による「特別目的会社」を利用して流動化する方法もあり、これらについてもSPC(Special Purpose Company)と表記することもある。

特別目的会社とは区別するため、特にTMK(Tokutei Mokuteki Kaisha)と呼ぶこともある。

なお、資産の流動化に関する法律に基づく特定目的会社以外に、商号中に特定目的会社の文字を用いてはならない(同法15条)。

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