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不動産用語集

投資信託委託業者

読み方:とうししんたくいたくぎょうしゃ

解説

投資法人の資産の運用に係る業務を行う会社をいう。

投資法人は投資信託委託業者にその資産の運用を委託しなければならない(投資信託及び投資法人に関する法律198条)。

投資信託委託業者は、不動産の取得、譲渡、賃貸及び管理等に関する判断や実務等を主に行う。

このように不動産投資信託の実際の運用を行うという意味で、投資信託委託業者は「ファンドマネージャー」「アセットマネージャー」「資産運用会社」と呼ばれることもある。

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