不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style
不動産仲介業センチュリー21の不動産売買情報サイト。マンション・一戸建て・土地の購入&売却のことなら[21style(21スタイル)]へ。
不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 不動産登記関連用語 > 予告登記
読み方:よこくとうき
登記原因に無効又は取消事由があることを理由として登記の抹消又は回復の訴えの提起があった場合に、実体上保護される可能性のない善意の第三者に警告を与え、不測の損害を防ぐために、裁判所書記官からの嘱託に基づいてなされる登記である(旧不動産登記法3条)。平成17年3月7日施行された改正不動産登記法により、予告登記は全面的に廃止されている。