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不動産用語集

郵送等による登記申請

読み方:ゆうそうとうによるとうきしんせい

解説

従来の不動産登記法では、権利に関する登記については出頭主義を採用していたが、不動産登記法の全面改正(平成17年3月7日施行)の際に、不動産登記のオンライン申請が新設されたことにより、この出頭主義は廃止された。これに伴い、出頭しないで申請できる郵送等による申請が解禁されたものである(出頭主義の廃止)。

郵送等による申請の場合、具体的には書留郵便又は引受け、配達の記録を行う信書便にする(不動産登記規則53条1項)。また、送付する封筒には「不動産登記申請書在中」と明記する(同規則53条2項)。

なお、郵送等による登記申請に特有の問題として、申請書類が登記所の窓口に到達した時点が、登記受付時点となる。このため、同一の不動産に関する2個以上の登記申請が、同時に受け付けられる可能性がある。この点につき不動産登記法では、それらの申請を「同時にされたものとみなす」として解決している。この場合、受付番号も同一となる(不動産登記法19条2項、3項)。

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