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読み方:ひっかいとくていとうきかん
筆界特定は、登記官のうちから法務局又は地方法務局の長が指定する筆界特定登記官が行う(不動産登記法125条)。その中立性を確保するために、下記に該当する筆界特定登記官は、対象土地について筆界特定を行うことはできない(同法126条)。