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不動産用語集

筆界特定制度

読み方:ひっかいとくていせいど

解説

土地所有権登記名義人等の申請に基づいて、筆界特定登記官が、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家(弁護士、司法書士土地家屋調査士)である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度。平成18年1月20に施行された不動産登記法の改正により新たに導入された。

「筆界」とは、ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり、所有者同士の合意等によって変更することはできない。

これに対して、「境界」という語は、所有権の範囲を画する線という意味で用いられることもあり、その場合には、筆界と異なる概念となる。筆界は所有権の範囲と一致することが多いが、一致しないこともある。

筆界特定の申請は、対象となる土地の所在を管轄する法務局又は地方法務局の筆界特定登記官に対して行い(不動産登記法124条、125条、131条)、筆界特定登記官は、対象土地の筆界特定をし、その結論及び理由の要旨を記載した筆界特定書を作成しなければならず、筆界特定をしたときは、遅滞なく、申請人に対し、筆界特定書の内容を通知するとともに、筆界特定した旨を公告し、かつ、関係人に通知しなければならない(同法143条、144条)。

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