不動産仲介業センチュリー21の
マンション・一戸建て・土地の購入&売却
不動産売買の情報サイト[21style(21スタイル)]

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 不動産登記関連用語 > 判決による登記

不動産用語集

判決による登記

読み方:はんけつによるとうき

解説

権利に関する登記については共同申請の原則があるが、申請適格者の一方のみにより申請できる場合がある。そのひとつが判決による登記の申請である(不動産登記法63条1項)。

登記権利者又は登記義務者登記の申請に協力しない場合には、これらの者が実体法上の義務を負っているときに同人にその義務の履行を命ずる給付判決たる確定判決(確定判決と同一の効力を有する和解調書調停調書等を含む)のあるときは、申請適格者の他方たる登記権利者又は登記義務者は単独で権利に関する登記を申請することができる。

この場合の添付情報は、執行力のある確定判決等であるが、判決等によって登記原因の存在が高度に推定され、申請に協力しない者の申請意思が擬制されるので、例えば、登記権利者が単独で申請する場合、登記原因証明情報、登記義務者の登記識別情報印鑑証明書申請情報に添付する必要はない(不動産登記令7条1項5号)。

著作権・免責事項

不動産の売買に便利な情報「不動産購入ガイド」

住宅ローンの選び方
住宅ローンを選ぶ際に知っておきたい情報をご案内します。

「生活応援メニュー」新生活を快適にするご優待サービス

相続税対策マニュアル
不動産コンサルティングが明かす相続税対策が満載です。

春の見つかるフェア

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 不動産登記関連用語 > 判決による登記


不動産総合サイト「21style」
賃貸住宅情報「21rent」
カンタンクイック検索
運営会社について