不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style
不動産仲介業センチュリー21の不動産売買情報サイト。マンション・一戸建て・土地の購入&売却のことなら[21style(21スタイル)]へ。
不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 不動産登記関連用語 > 2号仮登記
読み方:にごうかりとうき
不動産登記法105条2号によるもので、物権変動自体はまだ生じていないが、物権変動を発生させる請求権が現在存在し又は将来発生する場合にすることができる仮登記である。売買予約に基づく所有権移転請求権を保全するための仮登記が一例としてあげられる。また、請求権が始期又は停止条件付きで将来発生するものであるときも2号仮登記に含まれる。