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読み方:たいこうようけん
当事者間ではすでに成立している権利関係を、第三者に対して主張するための要件をいう。
動産の対抗要件は引渡しであり(民法178条)、不動産の対抗要件は登記である(同法177条)。
例えば、土地の所有者甲から土地を二重に譲り受けた乙と丙のうち、丙が先に所有権移転登記をすると、契約が乙より後であっても、乙に対して所有権を取得したと主張でき、反対に登記しない乙は丙に所有権の主張ができない。
なお、借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が、登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる(借地借家法10条1項)。
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