出頭主義の廃止
読み方:しゅっとうしゅぎのはいし
解説
出頭主義とは、登記申請をしようとする者が法務局に出頭して申請を行うことをいい、申請当事者を出頭させることで、その申請意思を形式的に確認するためのものである。しかし、登記申請の大半は司法書士等申請代理人によりなされており、この趣旨は形骸化していた。
そこで、平成17年の不動産登記法の改正においては出頭主義を廃止し、インターネットを利用したオンライン申請、郵送等による登記申請が認められた。なお、法務局に出頭して行う書面申請については従来どおりの取扱である。
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