不動産仲介業センチュリー21の
マンション・一戸建て・土地の購入&売却
不動産売買の情報サイト[21style(21スタイル)]

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 不動産登記関連用語 > 死亡又は解散による登記の抹消

不動産用語集

死亡又は解散による登記の抹消

読み方:しぼうまたはかいさんによるとうきのまっしょう

解説

不動産登記法60条の共同申請の原則の例外の一つで、登記された権利が特定自然人の死亡・特定法人の解散により消滅する場合である(不動産登記法69条)。

例えば、Aが所有する建物をBが賃借する場合において、その終期がBが死亡(自然人の場合)又は解散(法人の場合)するまでと定められている賃借権の登記がある場合に、Bが死亡又は解散したとき、共同申請の原則によるならば、Bの一般承継人登記義務者として申請するべきであるが、死亡・解散などの登記原因が戸籍謄本・法人の登記事項証明書などから確実に明らかにすることができるために、登記権利者からの単独申請を例外的に認めている。

ただし、登記官には形式的な審査権しかないため、その旨の合意があるだけでなく、その合意が登記されているときに限られる。

著作権・免責事項

不動産の売買に便利な情報「不動産購入ガイド」

住宅ローンの選び方
住宅ローンを選ぶ際に知っておきたい情報をご案内します。

「生活応援メニュー」新生活を快適にするご優待サービス

相続税対策マニュアル
不動産コンサルティングが明かす相続税対策が満載です。

春の見つかるフェア

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 不動産登記関連用語 > 死亡又は解散による登記の抹消


不動産総合サイト「21style」
賃貸住宅情報「21rent」
カンタンクイック検索
運営会社について