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読み方:しかくしゃだいりにんによるほんにんかくにん
平成17年の不動産登記法の改正により、事前通知制度の特則として、資格者代理人による本人確認情報提供制度が創設された(不動産登記法23条4項1号)。
これは、登記識別情報(登記済証)の提供がない場合の登記申請において、司法書士等の資格者代理人が、面談により申請人が本人であることを厳格に確認し、本人確認情報が提供なされた場合には、原則方式である事前通知を省略することができるというものである。
この特則により、登記識別情報(登記済証)の提供がない場合においても、事前通知が行われることなく登記が即実行され、手続の迅速化が図られる。
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