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読み方:こていしさんぜいひょうかしょうめいしょ
土地、建物を所有する人が納める固定資産税の評価額を記載した証明書のこと。単に評価証明書ということもある。
登記申請において、固定資産評価証明書は、不動産登記法その他の法令にも添付を要求する規定は存在しないが、所有権移転登記等の登録免許税算出の基準となる課税価格は、固定資産税評価額をその価格としていることから(登録免許税法附則7条)、実務上、法務局としては、その価格について市区町村から通知を受けていない場合、評価証明書を添付させる取扱となっている。将来、当該価格に関する情報が、市役所等からオンラインで取得できるようになれば(一部の法務局では対応済)、評価証明書の添付は不要となる。
いずれにしても、登記の申請人は、登録免許税算出のため固定資産評価額のわかる資料を準備する必要はある。
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