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不動産用語集

公証人による本人確認

読み方:こうしょうにんによるほんにんかくにん

解説

申請情報(任意代理人により申請する場合は代理権限証明情報)を記載した書面又は記録した電磁的記録について、公証人から当該申請人が登記義務者又は登記名義人であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めるときは、事前通知を省略することができる(不動産登記法23条4項2号)。

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