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不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 不動産登記関連用語 / 民法その他法律関連用語 > 公示の原則
読み方:こうじのげんそく
物権変動があれば、必ずこれに対応した公示方法を伴わなければならないとする原則。物権には排他性があり、この権利の変動は第三者に及ぼす影響も大きいため、外部に明らかにする必要があるからである。民法は動産の公示方法を占有、不動産の公示方法は登記としている。