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不動産用語集

仮登記の申請方法

読み方:かりとうきのしんせいほうほう

解説

仮登記の申請は、本登記と同一の方法によることを原則とし、仮登記の申請も共同申請の原則に服している。ただ、仮登記の登記権利者登記義務者が共同で仮登記を申請する場合には、登記義務者の有すべき登記識別情報を提供する必要はない(不動産登記法107条2項)。

また、仮登記は対抗力を有さず、予備的・一時的・仮定的性格のために、その申請には簡易化された手続があり、仮登記権利者は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、承諾証明情報を添付して単独で仮登記の申請をすることができる。

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