不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style
不動産仲介業センチュリー21の不動産売買情報サイト。マンション・一戸建て・土地の購入&売却のことなら[21style(21スタイル)]へ。
不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 不動産鑑定評価関連用語 > 公示価格
読み方:こうじかかく
地価公示法に基づき、国土交通省が毎年公表する1月1日時点の全国の標準地の土地価格のこと。標準地は都市計画区域内で全国3万数千地点選定され、当該標準地について2人以上の不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、その正常な価格が判定される。公示価格は、一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、公共用地の取得価格の算定基準ともなり、国土利用計画法による土地取引規制における価格審査における基準ともなっている。